幼児教育・英語教室のラボ・パーティ
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 2005年 活動報告
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著作権 Q&A

Q1)著作権って何?
A1)思想・感情の創作を守るための法律(著作権法)によって決められた権利です。著作者の権利を保護して、文化を発展させるためにあります。(著作者の権利を保護すれば、また新しい文化を創造しようという気持ちになりますよね?)そのため、著作権には、特許のような出願は不要ですし、権利も本人の死後50年という長期にわたり保障されています。

Q2)特許と著作権はどこが違う?
A2)著作権法によると「著作物とは思想または感情を創作的に表現したもの」で、特許法では「自然法則を利用したものであって、技術的思想の創作のうち、高度のもの」と書いてある。つまり、思想や感情の創作であれば、審査無しになんでも著作権が認められる。しかし、特許のほうは、自然法則を利用した技術的思想の創作でなくては認められませんし、創作の程度も高度なものが要求されるますし、届出も必要になります。

Q3)著作権にはどんな種類がある?
A3)①複製権 ②上演権(演奏権) ③放送権 ④口述権 ⑤展示権 ⑥上映権 ⑦翻訳権 ⑧貸与権、以上8種。著作者は、これらのことをしようとする人から権利料をもらうことができますし、もしお金を払ってもらえなければ、その使用を禁止することができます。
 例えば、このHPの一番下に"Copyright(C)2002 Labo Teaching Information Center.All right reserved. "とあります。「複製を禁ずる」という文言と同じです。複製したい場合は、著作権がラボ教育センターにあるので申請してくださいね、という意味になります。

Q4)著作権はいつ発生するか?
A4)創作したときに著作権が発生します。ただ、有名でない人の場合は「自分が著作者だ」と言っても、周りに認めてもらえないことがあるようです。それを避けるために、知的所有権協会に届け出て登録しておくという方法があり、文化庁に届け出るより簡単に済むようです。

Q5)Bさんが書いた絵本を、Cさんがイラストとして模写しました。著作権の侵害にあたるか?
A5)CさんのイラストとBさんの絵本がそっくりであれば、著作権侵害にあたります。ただ、Bさんの絵本に発想を得て、大きく創作している場合(つまり、Cさんのイラストを見ても、Bさんの絵本を類推できない場合)は、新たな著作権が発生することになります。
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