◆悪質なだましの手口から暮らしを守る |
02月26日 (木) |
|
び~っくり! わたしは「7」の満点でした。喜ぶべきことならいいのですが、これ、「だまされ度チェック」。
「人のよすぎるあなたは、悪質業者のかっこうの的。このままでは破産の憂き目にあいかねません。時には心を鬼にすることも必要です」
これが満点のわたしに対するコメント。破産の憂き目と言われても、すでに破産しているようなもの。鬼といわれても、このニヤけた面相では…。鬼のお面なら、今度、夏祭りのときにでも買っておこうか。
あなたもこの自己診断、やってごらんになりませんか。以下の七つの質問に「はい」「いいえ」で答えていただくだけ。そんなに考えないで、パッと直感で。よろしいですか。
◎勧誘の電話をなかなか切ることができない
◎外見で人を判断しがちである
◎人から頼まれるとイヤと言えない
◎貸したお金を請求できない
◎どんな失敗も成功のもとである
◎知らない人ともすぐ友だちになれる
◎やはりドラマは人情ものに限る
「はい」がゼロという人はラボの周辺にはいないでしょうね。もしいたら、逆に、ハッハ、それ、あまり可愛いくない。そんな頑なな猜疑心はご勘弁願いたいところ。たぶん5~6個の「はい」の人が多いのではないでしょうか。その人には、「優柔不断な面のあるあなた。すでに悪質商法にひっかかったことがあるのでは? “後悔先に立たず”です。くれぐれも注意しましょう」。
3~4個の人。あなたは「自分だけは大丈夫、といつも思っていませんか? 悪質業者はそんなあなたのこころのすきをねらっているのです」自信過剰型。
1~2個の人。なかなか意思堅固でけっこうです…、が、「最後のツメがまだまだ甘いですね。相手の強引な押しに負けないよう、断固とした姿勢で、きっぱり“必要ありません”といいましょう」
内閣府国民生活局から派遣されたベテラン消費生活アドバイザーを招いて「悪質商法の被害を妨ごう」をテーマに、2月25日、地域で福祉討論会。以下はそのときの講演の受け売りです。昨今、高齢者の孤独につけ込まれた被害が目立っていますが、そればかりではありません。これをやられたら、老若を問わずたいがいの人は騙されちゃう、という巧妙な手口。
「いいです」「けっこうです」と言って断ったはずなのに品物と請求書が来た、という人がいます。「いいです」「けっこうです」は、汚い魂胆をもったヤツは「OK」の意味とこじつけますので、トラブルの元です。断るときは「必要ありません」ときっぱり言わないといけませんね。電話の長い応対は無用。セールスの場合なら、その気がなかったら玄関の中に入れないこと。
それにしても、あの手この手の悪の手口。許しがたい犯罪です。こんな不正、こんな卑劣なことがこの社会にあっていいものか、と腹を立てても、わたしたちのふつうの常識は彼らには通用しません。良心も恥のこころもありません。礼節や相手を思いやるこころなんてもちろんのこと、親兄弟、親類縁者、それまで世話になった人たちに顔向けできないというまともな感覚なんて持ち合わせません。正義も不正義もなく、自分の欲望を満たすことだけがヤツらの行動の根拠であり、うまくひとをひっかけたときが最高の快感なんです。
・火災報知器、消火器、新聞、掃除機、学習教材などの家庭訪販
・大豆、金、原油、外国為替証拠金、先物オプションなどの利殖商法
・白蟻、調湿剤、床下換気扇、配水管工事、布団類などの点検訪販
・無料サービス、無料招待、無料体験などといって売りつける無料商法 “タダほど高いものはない”
・ブレスレット、健康寝具、電気治療器、健康食品などのSF(催眠)商法
・和服、アクセサリー、布団、資格講座などの次々販売
・ほんとうは根拠のないでたらめな化学反応を見せて信用させる実験商法
・印鑑、祈祷、数珠、アクセサリーなどの開運商法
・海外宝クジ、会員券、車などの当選商法
・注文もしていないのに一方的に品物を送ってくる送りつけ商法
・健康食品、下着、化粧品、美容器具などの紹介販売
……いやいや、例を挙げていったらキリがありません。町へ一歩出ればすぐキャッチセールスにしつこくつきまとわれます。うるさいですね、あれ。まったく覚えはないのに、携帯電話の出会い系サイトとカード会社から高額の請求書が届いた、という例。近々株式が公開される、ぜったいこれは儲かるから、と未公開株をつかまされたが出資法違反で摘発され、元本保証もなかったのですべてパーになった、という例。まったく、油断もスキもあったものじゃない。実際、あなたも、いつどんなワナにハメられるか、わかったものではありません。悪質商法をシャットアウトするポイントを集約すると、
一、うまい話、甘いことばには、かならず落とし穴がある。
二、契約のサイン、印鑑は、慎重につかうこと。
三、自分ひとりで判断しないこと。
四、断る勇気を持とう、はじめが肝心。
十分それはわかっていたつもりでも、フイに来たセールス、つい信用して口車に乗って契約してしまった(買ってしまった)、あとで考えて不要なものだと気づいた…。
そんなとき、ぜったい役にたつのがクーリング・オフという制度。これは強力な消費者保護の法律で、理由には関係なく、8日以内なら簡単に解約ができるんですね。水曜日に買ったのなら次の水曜日までに通知する。電話はだめで、書面であることが要件。契約した年月日、商品名、金額、販売会社名(担当者名)…などがわかればハガキ1枚の「契約解除通知書」でOK。いつ契約したか(買ったか)が大事です。電話販売の場合なら、書面が届いた日から数えて8日以内であることが肝心。品物の引き取り手数料も、いっさい業者持ちです。引き取りのためもう一度来てもらって顔を合わすのがイヤだという場合は、着払いの宅配便でもいい。
まずは契約解除通知書をハガキまたは手紙で出すこと。契約解除をより確実にするためには、それをポストに入れてしまわないで、郵便局で配達記録郵便か簡易書留にして出すこと。そして両面をコピーしておくこと。クレジットを組んで契約した場合なら、もうひとつ確実なのは、販売会社のほかにクレジット(信販)会社にも同じものを出しておくこと。この場合もいつ出したかだけが問題で、印鑑の必要もありません。
無条件で契約解除できるのは8日間といいましたが、いくつかの例外もあります。たとえばマルチ商法(連鎖販売)。友人や知り合いに商品やサービスを買わせてその販売組織に入会させ、マージンをとるという仕組み。健康食品や化粧品だったり、浄水器だったり。この場合は20日間が有効期限。勧誘されたときの儲け話と違って、いざとなると思うように商品が売れず、そのうち「怪しい商売をしている」との周囲のうわさが立ち、信用を失墜、揚句には、売れない商品の在庫の山を抱え、借金の返済に追われて死ぬ思いだったという例も。あと、海外商品先物取引の契約解除は14日間。
梱包を解いてしまった、布団を買ったが一晩それで寝てしまった…。そんな場合でも、形のあるものなら有効だそうです。一方、飲んでしまった、食べてしまった、と形が消え、消耗してしまった相当分は返してはもらえないのは仕方ありません。それと、自分で足を運んで買ったり申し込んだりしたものはクーリング・オフできません。通信販売の場合もこの制度はありません。注文し購入する以前によく返品対応の規定をよく確認する必要があります。
さまざまな消費生活上での困りごとやトラブルは、お近くの消費者センターか全国消費生活相談員協会や国民生活センターに相談したり情報をもらったりするといいでしょう。親切に教えてくれますが、それ以前に、自分の暮らしは自分で守るのが原則であることも忘れずに。
|
|
Re:◆悪質なだましの手口から暮らしを守る(02月26日)
|
|
|
dorothyさん (2009年02月27日 14時42分)
・・・いやぁ、すごいですねぇ。
びっくりです。
とても勉強になりました。
今後、心しておきたいと思います。
チェックは3つでした。
|
|
Re:Re:◆悪質なだましの手口から暮らしを守る(02月26日)
|
|
|
がのさん (2009年02月28日 00時11分)
dorothyさん
>・・・いやぁ、すごいですねぇ。びっくりです。とても勉強になりま
した。
----------------------------
三つでしたか。しっかりもののdorothy さんですから、まあ、そんな
ところでしょうね。だからといって安心はできません。ちょっとでもス
キを見せたら、つけこまれますよ。ほらほら、ねらっているじゃないで
すか、怪しい目が。なにしろ相手は騙しのプロですから。
あまりにも多くの事例を見せつけられたせいか、少々わたしの中の脳
機構が乱れ、ヘンな動きをしてきているようです。このわたしだって、
まったくの清廉潔白と言い切れるほどの自信はない。ひとをだまし、自
分をごまかしつつ生きている一面もないじゃない、いや、いっぱいあ
る、と。
企業活動にせよ商売にせよ、きれいごとばかりではやっていけないの
が現実。大なり小なり、周囲をだましつつ儲けを生み出していると言え
なくもない。世のため人のため、といいつつ、本当は自分のことしか考
えちゃないことも多々ある。どこかでひとの弱みや虚栄心や欲望につけ
入って収益をひねりだしているのが企業活動の実態。場合によっては、
法的に許されていないこと、不当を犯していることも十分承知のうえで
誑かしをおこなっている。射好心を煽りにあおっておいて責任はとらな
いマスコミ各媒体のコマーシャルの氾濫ぶりはどうだ!
さて、みなさんのやっているラボに、まさか、ウソ偽りはないでしょう
ね!
|
|