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ラボ・ライブラリーのラボ主催行事以外での使用について 2004/07/09
新版GTS-1は刊行以来,テューター,会員に好評をもってむかえられ,さまざまな楽しい感想がよせられています。と同時に,ラボ・パーティ以外の場所で新版の収録曲(主に「ひとつしかない地球」)をぜひ歌いたい,演奏したい,あるいは新版のCDを流したいという問い合わせも多くなってきています。ラボ活動の中心であるライブラリーが,ラボ以外の場所で紹介されることはパブリシティとしても有効です。この機会にその考え方と対応について連絡いたします。
☆ まず教務・制作局にご一報ください。
◎ラボ以外の団体がラボ・ライブラリーを使用する,あるいはその内容を使用する場合は,ラボ教育センターの文書による許諾が必要です。
Ex.ラボっ子が通う中学校でラボ・ライブラリーを台本にして英語劇をしたい=「ラボ・ライブラリー使用申請書」(教務・制作局に常備)をメールかFAXで提出していただきます。内容を検討のうえ「使用許諾書」を発行します。営利事業でないかぎり,許諾料が発生することは稀ですが,作者,ラボ・ライブラリーであることの明示などのかんたんな条件があります。なお,個人のピアノ教室でラボっ子がラボ・ライブラリーの音楽を演奏するといった「趣味の範囲」と考えられるものについては,申請が省略可能な場合もあります(とりあえず相談してください)。
◎ラボ以外の団体が新版GTS-1の曲を使用する場合,ラボ教育センターと権利管理者の許諾を得て,JASRAC(日本音楽著作権協会)やJRC(ジャパン・ライツ・クリアランス)の許諾番号が必要になることがあります。
Ex.ラボが参加するNPO主催の環境問題イヴェントで「ひとつしかない地球」」をテーマ曲として歌いたい。=「ひとつしかない地球」のCDの内容(カラオケも含めて)の権利はラボ教育センターが,また詞と曲については宮沢和史氏が所属するファイブディー株式会社が権利を保有しています。そしてその権利の管理はJRCという管理団体に信託されています。したがってこのケースでは,ファイブディーの了解とラボの了解のもとJRCの演奏許諾番号が必要となります。また同時に使用料が発生しますが,このケースでは200円〜1000円程度ですみます。なお,手続きが煩雑なようですが,教務・制作局が代行いたしますのでぜひご相談ください。許諾に必要な日数は通常1週間ですが,内容によっては即日許可も可能です。
今回は,ラボ・ライブラリーのラボ以外での使用についてふれましたが,パーティや大学生年代の活動でラボ・ライブラリー以外の作品に取り組む場合も,上演許諾が必要な場合が多く見られます。また,市販の楽曲を効果音楽として使用する際も申請が必要です。ラボが社会にむけて出ていく場合,こうした公的責任に対する認識も重要です。
著作権関係の処理は複雑なものもありますが,教務・制作局で可能なかぎり協力いたします。
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